日英協会について

定款

第1章  総  則

(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人日英協会と称し、英文ではThe Japan-British Societyと表示し、JBSと略称する。

(事務所)
第2条
1 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(目的)
第3条
この法人は、我が国と英国との文化交流を通じて相互理解と親交を深め、両国間の親善の増進と関係強化に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
1 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)日英両国の政治、経済、文化その他に関する事情の紹介と各種研究フォーラム等の開催
(2)日英両国民の協力による各種行事を通じた草の根交流促進のための支援と機会の提供及び日英交歓会等の開催
(3)会報等の刊行
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2  前項の事業については、日本及び海外において行うものとする。


第2章  会  員

(種別)
第5条
この法人の会員は次の通りとし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。但し、法人会員については、正会員1名として扱うものとする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、次の7種とする。
普通会員(Ordinary Member)   (30歳以上の個人の会員)
家族会員(Family Member)      (夫婦たる会員)
ジュニア会員(Junior Member)      (30歳未満の個人の会員)
ジュニア家族会員(Junior Family Member)(30歳未満の夫婦たる会員)
終身会員(Life Member)        (所定の終身会費を一時払いした個人の会員)
終身家族会員(Life Family Member) (所定の終身会費を一時払いした夫婦たる会員)
法人会員(Corporate Member)    (法人で、所定の年会費一口以上を支払う会員)
(2)指名会員  正会員である法人会員が、その役職員の中から指名した会費免除の個人の会員。法人会員は一口当たり5名まで指名会員として登録することができる。
(3)指名家族会員  指名会員の配偶者で、所定の年会費を支払った会員。
(4)名誉会員  理事会により推薦され、会費免除の個人の会員。

(入会)
第6条
1  会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
入会は、社員総会において定める入会及び退会規程(以下、「入会及び退会規
程」という。)に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(入会金及び会費)
第7条
会員は、この法人の活動に必要な経費に充てるため、社員総会において定める会費規程に基づき入会金及び会費(以下、「会費等」という。)を支払わなければならない。

(会員の資格喪失)
第8条   会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3) 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(4)2年間以上会費等を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総正会員の同意があったとき。

(退会)
第9条
会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第10条
1 会員が、次の各号の一に該当する場合には、第18条第2項に定める社員総会の決議によって、その会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 1 会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会
員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。


第3章  社員総会

(構成)
第12条
1 社員総会は、全ての正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は、法人会員の場合、その支払う年会費を普通会員の支払う年会費で除した値の小数点以下を切り捨てた整数とする。それ以外の正会員は全て1名につき1個とする。

(権限)
第13条
社員総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)定款の変更
(3)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(4)入会の基準並びに会費等の金額
(5)会員の除名
(6)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
(7)解散及び残余財産の処分
(8)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(9)前各号に定めるもののほか、「一般社団・財団法人法」に規定する事項及びこの定款に定める事項

(種類及び開催)
第14条 1 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事長にあったとき。
4 前項第2号の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続が行われないとき。
(2)請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする社員総会の招集の通知が発せられないとき。

(招集)
第15条 1 社員総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面により、開催日の2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第16条   社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、当該社員総会において議長を選出する。

(定足数)
第17条   社員総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第18条 1 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。
2 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
(4)定款の変更
(5)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他法令で定められた事項

(書面議決等)
第19条
1 社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法により決議し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
第20条
1 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、署名、又は記名押印をしなければならない。


第4章  役員等及び理事会

第1節  役員等

(種類及び定数)
第21条
1 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事(Director)  10名以上20名以内
(2)監事(Auditor)   1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、6名以内を「一般社団・財団法人法」第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第22条
1 理事及び監事は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長(Chairman of the Board)に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選定された業務執行理事より副理事長(Vice-Chairman of the Board)及び専務理事(Executive Director)を選定することができる。ただし、副理事長は2名以内、専務理事は4名以内とする。
5 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記しなければならない。

(理事の職務及び権限)
第23条
1 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係わる職務(代表権を除く)を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また、理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の業務執行に係わる職務(代表権を除く)を代行する。
5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を監査すること、並びに各事業年度に係わる計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするために必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第25条
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、第21条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解任)
第26条
役員は、いつでも社員総会の決議によって、解任することができる。ただし、
監事を解任する場合は、第18条第2項に定める社員総会の決議に基づいて
行わなければならない。

(報酬等)
第27条  役員は無報酬とする。
(名誉総裁及び総裁)
第28条
1 この法人に、理事会の推挙により名誉総裁及び総裁を各1名置くことができる。
2 名誉総裁及び総裁の任期は、理事会の定めるところによる。
3 名誉総裁及び総裁は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

(会長及び副会長)
第29条
1 この法人に、会長を1名置くことができる。この場合、通常駐日英国大使がこの任に当たる。
2 この法人に、理事会の決定により複数の副会長を置くことができる。
3 会長及び副会長の任期は、理事会の定めるところによる。

(会長及び副会長の職務)
第30条
1 会長は、社員総会の議長の任に当たる。
2 会長及び副会長は、理事長の諮問に応え、理事長に対し、意見を述べることができる。

第2節  理事会

(構成)
第31条
1 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第32条
1 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止
(3)各事業年度の事業計画及び収支予算の設定並びにその変更
(4)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(5)理事の職務の執行の監督
(6)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(種類及び開催)
第33条
1 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度少なくとも4回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の要請があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第24条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第34条
1 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間前までに各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第35条
1 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 前項の規定にかかわらず、理事長に事故があるとき又は欠けたときは、出席した業務執行理事の中から選出されたものが、これに当たる。
3 理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から選出されたものが、これに当たる。

(定足数)
第36条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第37条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第38条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第39条
1 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第23条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第40条 1 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席した理事長及び監事は、これに署名、又は記名押印をしなければならない。

第5章  資産及び会計

(資産の構成)
第41条
1 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された資産及び理事会の決議により基本財産と定めた資産
(2)入会金及び会費
(3)寄附金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入

(資産の管理)
第42条
この法人の資産の管理は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める。

(経費の支弁)
第43条
この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第44条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第45条
1 この法人の事業計画及び収支予算等は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じた収入及び支出をすること
ができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第46条
1 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下、「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の決議を経た上で、定時社員総会において承認を得るものとする。
2 この法人は、前項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
3 この法人は、剰余金を社員その他の者に対し分配することはできない。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第47条
1 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、第18条第2項に定める社員総会の決議を経なければならない。
この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

(会計原則)
第48条
1 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2  この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経
理規程によるものとする。


第6章  定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第49条
この定款は、第18条第2項に定める社員総会の決議により変更することができる。

(合併等)
第50条
この法人は、第18条第2項に定める社員総会の決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)
第51条
この法人は、一般社団・財団法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由によるほか、第18条第2項に定める社員総会の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第52条
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、第18条第2項に定める社員総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。


第7章  事務局

(設置等)
第53条
1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第54条
事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)計算書類等
(8)監査報告書
(9)その他法令で定める帳簿及び書類


第8章  情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第55条
1 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。
2  情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第56条
1 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第57条
1 この法人の公告は、電子公告による。やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。


第9章    補 則

(委任)
第58条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(ロンドン日本協会との連携)
第59条
この法人は、ロンドン日本協会(The Japan Society)と直接の連絡関係を設定し、両法人が関心を持つ諸事項につき情報の交換を行う。